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著作権について

このサイトでは【HTMLソース・コード・CGI・PHP・システム・ソフトウェア・テキスト・文章・写真・画像・イラスト】などの著作物に関する権利は、著作権者である関西アルバイトワークナビが作成しているものなので、無断でのコピーペーストの使用を固く禁じます!
関西アルバイトワークナビは作成したサイト上の全ての著作物を複製、転載したり、改変したりする場合は、著作権者の許諾を得なければなりません。
無断で使用を確認したWEBサイト・人・企業・会社・団体・グループに関しましては、関西地方裁判所にて訴訟をさせて頂くと共に損害賠償請求もさせて頂きます。
インターネット上に同じテキスト(文章)が存在すとSEO上の検索結果が下がる事が判明いたしますので損害を与えたとして興信所への操作依頼を行い使用のURLドメイン・IPアドレス・メールアドレス・電話番号から使用者を割り出し第三期弁護法に基づき損害賠償請求をさせて頂きます。
これは最高裁にて判決済みの事例もございますのでご理解下さい。
※当サイト(関西アルバイトワークナビ)からの特にテキストの無断使用は直に分りますし偶然同じはございません!
コピーペーストした履歴等も分りますので絶対に無断使用はしないで下さい!
※悪質な場合は、直接の御訪問をさせて頂き直談義にて御解決させて頂きます。
当社顧問弁護士と興信所・探偵会社へのご依頼にて法的処置にてご通告させて頂きます。
※発見次第、直にURLドメイン・IPアドレス・サーバーへのアクセスを行い調べ契約プロバイダー並びにサーバー会社へのサイト停止通告を行います。
【例】
・他人のホームページ(WEBサイト)に載っている文章・テキストや写真・イラスト画像等を、無断で自分や他のホームページに転載すること。
・テキスト、文章、動画、書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
著作権者の許諾を得ないテキスト・画像・イラスト等の無断転載は著作権の侵害にあたる違法な行為になります。
※無断転載し、裁判所へのWEBサイト(ホームページ)差し押さえが出来ます。

著作権法

第5款 著作権の制限と規制
複製物の目的外使用等について
第49条 次に掲げる者は、第21条の複製を行つたものとみなす。

(目的)
第一条この法律は、著作物並びに実演、インターネット上の文章【テキスト】、に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

1.第30条第1項、第31条第1項第1号、第33条の2第1項、第35条第1項、第37条第3項、第37条の2本文(同条第2号に係る場合にあつては、同号。次項第1号において同じ。)、第41条から第42条の2まで、第42条の3第2項、第44条第1項若しくは第2項、第47条の2又は第47条の6に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第4号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者

2.第44条第3項の規定に違反して同項の録音又は録画物を保有した放送事業者又は有線放送事業者

3.第47条の3第1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)若しくは第47条の4第1項若しくは第2項の規定の適用を受けて同条第1項若しくは第2項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物を頒布し、又はこれらの複製物によつてこれらの著作物を公衆に提示した者

4.第47条の3第2項、第47条の4第3項又は第47条の5第3項の規定に違反してこれらの規定の複製物(次項第2号の複製物に該当するものを除く。)を保存した者

5.第47条の5第1項若しくは第2項又は第47条の7に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第6号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者

6.第47条の6ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第5号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

旧著作権法制定前
日本で最初に著作権の保護が規定されたのは、1869年の出版条例である。出版条例では、出版者に対して図書の「専売ノ利」を与えていたが、その内容はむしろ出版の取締りに重点が置かれていた。1887年、出版条例から版権の保護に関する規定が独立し、版権条例が制定された。版権条例は版権を著作者に認め、登録を要件としてその保護を規定していた。同時に、脚本楽譜条例(明治20年勅令第78号)及び写真版権条例(明治20年勅令第79号)も制定され、図書以外の著作物に対する著作者の権利が保護されるようになった。1893年、版権条例が改正され、版権法(明治26年法律第16号)が制定された。

旧著作権法の成立と改正
1899年、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)加盟にあわせ、水野錬太郎が起草した著作権法(明治32年3月4日法律第39号)が制定され、版権法、脚本楽譜条例及び写真版権条例は廃止された。これは現在では一般に「旧著作権法」と呼ばれる。現行の著作権法は、1970年に旧著作権法を全部改正して制定された。
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